無料船員職業紹介事業開始に当たって
無料船員職業紹介事業開始に当たって
平成18年の総会で決定された事業計画に基づき、無料の船員職業紹介事業実施について、国土交通省と折衝をしてまいりましたが、平成19年8月1日船員中央労働委員会の答申を受けて、この事業が国土交通大臣から承認されました。
ここに事業の内容を紹介し、会員諸氏のご協力を御願い致します。
事務所
事務所 (一社)全日本船舶職員協会本部内
〒101-0051東京都千代田区神田神保町2-2-34
電話 03-3230-2651 FAX 03-3230-2653
E-mail : honbu@zensenkyo.com
担当者 所 長 岩田 仁 (会 長)
所長代理 及川 武司(専務理事)
(社)全日本船舶職員協会が船員職業紹介事業の意義について
(国交省への申請書から)
船員職業紹介は、公的機関である運輸局において実施されているところですが、最近は、既存船員・海事技術者が高齢化などのため著しく不足が進行し、ここ1~2年求人がかなり増加しております。 しかし、せっかく採用、就職してもすぐ辞めていくような事例が多く見られます。これ等の者は、船ではなく陸上に行ってしまい、貴重な後継者が育たないというケースが見受けられます。
本協会が現在実施する若年者の乗船研修事業の際も、研修先に受け入れてもらえない場合がありましたが、研修で培った海技を直ちに生かすことが可能な職場に送り込んでいきたいと思います。
高齢者の会員についてもリストラや倒産で40代・50代の退職者が出てきて、その対応が必要です。全船協の会員は企業の経営者や配乗担当者も多く、求職側にもルートがありますので、紹介先の幅を広げることが可能と思います。
以上のような状況から、本協会として以下の内容の無料船員職業紹介事業を実施したいと考えご承認をお願いする次第です。
1.取り扱う対象範囲
本協会会員を対照とする求人・求職を対象とします。
本協会会員であればお互いの仲間意識がささえとなり、問題があれば相互に相談し、個々のケースにも十分な対応が可能です。船員として継続できるよう説得して船員確保に努めていきたいと考えます。
2.運輸局が実施されております船員職業紹介業務との連携
本協会のルートによる紹介を実施するだけでは十分対応できない場合もありますので、運輸局の紹介所とも十分連携してより幅広い実績が上がるよう努めます。
3.商船高専の職業紹介との関連
本協会会員は卒業してから会員となるため在学中の職業紹介はできません。就職後の追跡調査をし、学校とも定期的な連絡と情報交換を密にして、退職者があれば他の船社に紹介できるよう、運輸局とも連携しつつ船員後継者の確保を図っていきたいと考えます。
業務内容
以下に、取扱規程から抜粋いたします。
第5条 取扱範囲および取扱職種
紹介所が求人者との間に就職あっせんを行う求職者(取扱範囲)は、本協会正会員とし、取扱職種は原則とし て船舶職員とする。
第6条 求人申込みの受付
A 紹介所は、当協会が行う紹介の取扱範囲または取扱職種に関する限り、いかなる求人の申込みについても これを受け付ける。ただし、外国企業への船員職業紹介事業は行わない。
また、申込みの内容が法令、定款およびこの規程に違反したり、雇用条件が不適当である場合は、いったん 受け付けた申込みでも取り消されることがある。
B 求人の申込みにあたっては、求人者またはその代理人が紹介所に直接出頭し、所定の求人票により、求職 者が従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
ただし、求人者またはその代理人が直接出頭できないときは、電話等による申込みでも受け付けるが、その場 合でも郵送等により求人票が提出されなければならない。
第7条 紹 介
A 求職者の紹介順位は、原則として登録順位によるものとし、紹介所は、毎月1回、登録順に希望職種、希望航 路別求職者一覧表を作成する。
ただし、この原則により難い場合は、職種、経歴、資格、年齢等を勘案し紹介することができる。
B 求人者に対する求職者の紹介は、船員紹介状を作成し求人者に対し行うものとする。
C 求職者に対して求人者を紹介する場合は、求人票に記載されている雇用条件を明示しなければならない。
船員職業紹介の取扱規程
第1条 総 則
A 船員職業安定法による船員職業紹介事業を行うため、全日本船舶職員協会付属船員職業紹介所(以下、単に紹介所と いう)を設ける。
B 紹介所の運営に関してこの規程を定める。
C 関係法令、定款およびこの規程に定めるもののほか、紹介所の運営について必要とする細則は、理事会が定める。
第2条 紹介所の業務
A 紹介所は、次の各号の業務を行う。
1.求人・求職申込みの受付
2.求職者の就職あっせん
3.求人の開拓
4.求人・求職情報の収集および整理
5.その他関連する業務
B 紹介所は前項の業務に関し、理事会の指導と監督を受ける。
C 紹介所は、両替、質屋、酒類の販売などの兼業は行わない。また、飲食店、日用品販売、宿泊所などは許可を受けない 限り行わない。
第3条 紹介所の組織
A 紹介所は本部におき、所長、所長代理、および著干名の職員をもって構成する。
B 所長には会長があたり、紹介所の業務を統括する。
C 所長に事故あるときは、所長代理が所長の任務権限を代行する。
D 所長代理は、所長を補佐し、職員を指導し業務の処理にあたるとともに、主たる従事者として、職業紹介の業務に専従す る。
E所長代理および職員の任免については、会長が行う。
第4条 職業紹介の原則
A 紹介所は、求職者または求人者に対し、他に特別の定めがある場合を除き、人種、国籍、信条、性別、杜会的身分、門 地、従前の職業等を理由として、職業紹介について差別的取扱いをしてはならない。
B 紹介所は、求職者または求人者に、求職または求人の申込み内容に適合する紹介を行うよう努める。
C 労働争議に対する中立の立場を堅持するため、紹介所は、ストライキ、ロックアウトまたは係船が行われている船舶また はそれらに至るおそれが多い船舶等については、紹介を行わない。
D 職業紹介業務に従事する職員は、職業紹介に関して求職者または求人者から知り得た情報については、すべて秘密と し、これを他に漏らしてはならない。
第5条 取扱範囲および取扱職種
紹介所が求人者との間に就職あっせんを行う求職者(取扱範囲)は、本協会正会員とし、取扱職種は原則として船舶職員とする。
第6条 求人申込みの受付
A 紹介所は、当協会が行う紹介の取扱範囲または取扱職種に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受け 付ける。ただし、外国企業への船員職業紹介事業は行わない。
また、申込みの内容が法令、定款およびこの規程に違反したり、雇用条件が不適当である場合は、いったん受け付けた 申込みでも取り消されることがある。
B 求人の申込みにあたっては、求人者またはその代理人が紹介所に直接出頭し、所定の求人票により、求職者が従事す べき業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
ただし、求人者またはその代理人が直接出頭できないときは、電話等による申込みでも受け付けるが、その場合でも郵 送等により求人票が提出されなければならない。
第7条 紹 介
A 求職者の紹介順位は、原則として登録順位によるものとし、紹介所は、毎月1回、登録順に希望職種、希望航路別求職 者一覧表を作成する。
ただし、この原則により難い場合は、職種、経歴、資格、年齢等を勘案し紹介することができる。
B 求人者に対する求職者の紹介は、船員紹介状を作成し求人者に対し行うものとする。
C 求職者に対して求人者を紹介する場合は、求人票に記載されている雇用条件を明示しなければならない。
第8条 斡旋結果の報告
A あっせんにより雇用関係が成立した場合、求人者から採否通知書および採用証明書を提出させるものとする。また、雇 用関係が終了した場合も同様とする。
B 求人者の選択により雇用関係が成立しない場合、その理由等できる限りの調査を行う。
第9条 船員職業紹介関係機関等との協力
紹介所は、船員職業紹介関係機関等と協力し、業務の円滑な遂行に努めるものとする。
第10条 紹介所の会計
紹介所の会計を適正に管理し、収支に関する状態を明らかにするため、その処理は次の各号の定めるところによる。
1.紹介所の必要とする経費は、一般会計の事業費によりまかなうものとする。
2.紹介所の会計処理については、会計処理規則の定めるところによる。
第11条 付則
A この規程の改廃は、理事会の議決による。
B この規程は、平成19年 8月 1日、国土交通大臣の許可を受けた日より実施するものとする。
船員職業紹介関連ニュース
船員派遣事業 新たに8事業者を承認 無料職業紹介でも1件(内航海運新聞 H19.07.30)
7月20日に開かれた船員中央労働委員会総会で、6月15日付で諮問のあった8事業者の船員派遣事業の許可申請が全て承認された。併せて、同日付で諮問のあった無料の船員職業紹介事業の許可申請1件についても承認された。
このうち船員派遣事業については、今回の承認により一昨年4月からの改正船員職業安定法施行後、許可申請が承認されたのは累計で152事業者。このうち内航関係は113事業者となった。
また、無料の船員職業紹介事業に関しては、今回承認されたのは全日本船舶職員協会(川村赳会長)で、当該事業としては14年ぶりのこと。
船中労委 無料職業紹介で1件審査へ 船員派遣事業では8件を (内航海運新聞 H19.06.25)
6月15日に聞かれた船員中央労働委員会総会では、無料の船員職業紹介事業の許可に関する諮問について審議した。当該申請は14年ぶりのこと。
併せて、今回は船員派遣事業の許可申請に係る諮問もあり、いずれも船員職業安定部会で審議することとなった。
無料の船員職業紹介に関しては、許可申請したのは全日本船舶職員協会(川村赳会長)で、同協会は海事に関する学術制度その他事項を攻究し、商船教育の振興および船舶職員の福利などを図り、わが国海運の発展に寄与することを目的とした公益法人。
船員職業安定部会では船員職業安定法に基づき、「当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと」「国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと」などについて審査する。
参考までに、過去に無料の船員職業紹介が許可された団体は、①清水船員労務協議会②焼津船員労務協議会③室戸鰹鮪漁業船主組合④室戸岬鰹鮪船主組合⑤宮城県北部船主組合⑥全日本海員組合⑦自衛隊援護協会となっている。
一方、船員派遣事業の許可申請に関しては、今回新たに諮問があったのは8事業者で、内訳は7事業者が内航関係で、外・内航関係が1事業者。
なお、2つの諮問に係る答申は7月20日の次回総会で行われる予定。
- 一般社団法人 全日本船舶職員協会
- 無料船員職業紹介所(国交省許可第8号)
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